今日の講義は、税理士から「民事信託の活用法・税金」について行いました。

相続対策を考えるうえで、大変有効なツールである「民事(家族)信託」。

「どのような場面で活用できるか」をお伝えし、「その時の課税関係はどうなるのか?」を説明しました。

例えば、「地主・アパート&店舗所有・所有者は92歳」という場合に、認知症により法律行為に制限がかかる(店舗改修や土地売却が不可になる)前に、息子さんと信託契約を交わすことで、息子さんが店舗改修や土地売却が可能になる事例を紹介しました。

「争族」になる前に、信託契約で、スムーズな承継を行いましょう。

 

第1期目の「相続学校 in 鹿児島」は、今回で終了となります。

第2期目は、10月・11月に行います。